共有物分割費用的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

共有物分割費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江中信寫的 都市更新叢書I:都市更新事業計畫 和喬律師的 民事訴訟法(下)(喬)(十八版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站地政士執行業務者收入、費用標準(91年度)單位:元也說明:費用 標. 準. (一)保存登記. 件5,000 元. 6,000 元 ... 決、共有物分割等所有權移轉 ... 一)、依登記標的物分別計件:包括房屋及基地之登記,實務上,有.

這兩本書分別來自詹氏 和讀享數位所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 吳從周所指導 謝璨鴻的 默示分管契約之研究 (2021),提出共有物分割費用關鍵因素是什麼,來自於分管契約、分管約定、默示、專用權約定、民法第820條。

而第二篇論文國立高雄大學 高階法律暨管理碩士在職專班(EMLBA) 廖義銘所指導 陳聖允的 水利田地地上物徵收探討 –以高雄市旗山區湄洲里大溝頂住戶拆遷乙案為例 (2020),提出因為有 湄洲里大溝頂、土地徵收、徵收補償的重點而找出了 共有物分割費用的解答。

最後網站行政院公報資訊網則補充:附修正「國私共有土地辦理共有物分割作業要點」。 局長洪寶川 ... 六、 協議分割之複丈及登記等費用,除第一點第二項規定外,依各共有人應有部分比例分擔。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了共有物分割費用,大家也想知道這些:

都市更新叢書I:都市更新事業計畫

為了解決共有物分割費用的問題,作者江中信 這樣論述:

  都市更新事業計畫   臺灣都市更新機制解說最權威、最詳盡之叢書 本書特色   本書420餘頁,叢書約1100頁   都市更新條例事業計畫機制逐條白話解說   以都市更新條例為基礎,輔以完整函釋分類   著重實務操作,兼顧官方、實施者與地主觀點   旁徵博引,相關函釋與會議紀錄最完整   引用資料與出處文號最正確   穿插大量圖解與表格,艱澀法規不再難懂   近百頁容積獎勵圖文解說   近50頁同意比例疑難解說   規劃9篇專題,深入分析重要機制   穿插8個爭點思考,可作為延伸課題演練   適宜做為地主權益參考、業界工具書、大學教學用書   搭配另書「都市更新權利變

換」、「都市更新公共利益」,   完整呈現實務與理論全貌

共有物分割費用進入發燒排行的影片

【まとめのまとめ】
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上のスレで浮気している
嫁の様子が
変わらなかったと書いて
あったが俺のところも
同じく様子が
変わらなかった離婚届けを
出した後に本音で話し合った

その中でいろいろ嫁に聞いてみた



浮気していても様子が
変わらなかったよな

新しい服やセクシーな
下着を買うとか

携帯を持ち歩く
とかなかっただろ
これに対する嫁の返事が
もっと長かったが
だいたい次のような感じだった



服は以前から安い時期に
集中して買っていたから
浮気しているからといって
変化はなかったわね

下着はもともと古くなる
前に買い変えていたから
それより下着まで調べていたの

ご苦労様

浮気しているから
セクシーな下着を買うだろうって

どこのおとぎ話よ

そんなわかりやすいヘマはしない



携帯は一番気をつけていた

1人でいるとき以外は
決して連絡をしなかったし

いつも持ち歩くなんて
馬鹿なことする
わけないでしょ
パスワードなんて
わからないと思うけれど
万が一があるから覗か
れても大丈夫なように連絡
した後は必ず全て削除した
それと携帯に触られたか
どうかを確認するために
置き方を決めていた

向きが少しでもずれて
いたらわかるように

携帯をどこに置いても必ず
ある物に向けて置くように
した細心の注意を払って
いたようでここでよく
見かける嫁の様子が
変わるというパターンと違った



もう1つ違うことがあった

浮気が発覚して話し合いに
なったとき粘着してこなかった

もっと抵抗してくると予想
していたが愛情が全く
ないとは思えなかったので
こっちから聞いた答えが
次のような内容だったその
へんは女性でも2つの
タイプに分かれる

終わった恋愛に
しがみつかない女性は多い

私はそのタイプ

それより次の男性を探す
のに全力を使う

むしろいつまでも
しがみつこうとするのは
男性の方が多いんじゃない
のと言っていた



ではどうして発覚したかと
いうと次のようなことが
あったから会社に電話が
かかって来た

相手は知らない女性だった

大事な話なので会って話したい

嫁の浮気についてだと言わ
れた不審に思ったものの
会社が終わって会社近くの
ファミレスで会う約束を
したこの時は半信半疑だった

嫁はいつもと様子が
変わらないし夜のペースも
変化無しだったから



相手から聞かされたことは
相手の夫と俺の嫁が浮気
しているという事だった
夫の様子が怪しかったので
興信所に依頼したところ
2人がホテルに行っていた
ことがわかり

証拠の写真もあるとのこと
すぐには信じられない話だった

その写真を見たいと言ったが

どんな人かわからないので
不安だったからこの場には
持ってきてないとのこと
こんな話をするなら信じて
もらうためにも写真を
持って来てもよさそうだが

それはこちらの勝手な
気持ちかもしれないと
思い次の日に見せてくれる
ように頼んだ



間嫁は間男の様子が
おかしいので携帯を覗いた
ところ浮気に気がついた
間男は以前も浮気した
ことがあってそのときは
問い詰めても知らないと
言うばかりでどうしようもなかった

そこで今回は興信所に頼む
ことにした前回の浮気の
ときは離婚を考えて
いなかったため浮気を
やめてくれたらいい

そう思っていたので強く
言わなかった

その後浮気をやめたので
平穏な暮らしに戻っていた



ところがまた浮気された

今度は絶望的な気持ちになった

子供ができてから浮気され
夫が浮気相手の方に本気に
なった場合

離婚となれば子供を
連れては自由に働けない

だから今回のことで離婚
することにしたそうだ
子供ができて離婚した
場合は養育費をたくさん
もらいたいところだけれど

あいつが払ってくれる
保証はないので今のうちに離婚する

と間嫁は言っていた



間嫁は今後のことを考えて
俺に協力を依頼してきた

離婚することは決めて
いるがそれ以外はどう
したらよいか不安である

まずは今後の相談をして
いきたいということだった
証拠の写真は
1回だけなので興信所の
人にはもっと証拠を取った
ほうがいいと言われている
そうだしかしこれから
どのくらい費用がかかるか
わからないので
どうしようか迷って
いるとのことできれば
さらに証拠を増やしたい
のだが金銭面で協力して
もらえないだろうかと頼まれた

今後の興信所の費用は半分
支払ってほしいとのこと
そのかわり手に入れた
証拠はこれまでの物も
含めてすべて貸して
くれると言われた

費用の条件については
すぐに承諾した



費用のことはかなり気にしていた

これまで会う日に興信所に
依頼するものの2人は
食事だけで終わることが
何度もあったので費用を
無駄に使っているとの
ことだった今後も食事や
酒を飲んで終わることが
何度もあれば費用が
心配だというのはよく
わかったそれから交渉する
ときにどう話をすれば
こちらの希望が通るかなど
話し合いの場での不安も
大きいとのことだったので

それについての対策も
これから相談しながら
立てていくことにした



メールを見て次回の浮気の
日が確認できれば興信所に
連絡するから

それまではこちらの動きを
悟られないようにして
くれと間嫁に言われた
知ってしまったから気に
なるができる限り
普段通りに過ごすように
しなければならない状態を
変えないように細心の
注意を払ってタンスなどの
中を調べた

服を見たり下着を見たが
特に変なところもなく何も
わからなかった

化粧品の場所と台所も
見たが何も出てこなかった
携帯はパスワードが
わからないし携帯がある
のは嫁が家にいるときだから

危険なので初めから調査の
対象外だった



嫁より俺が先にボロを
出しそうなのでもうこれ
以上は調べるのをやめた

嫁に気がつかれると元も子もない

嫁は小さい変化も
気がつくかもしれない
こういう細かいことは男の
方が下手だから証拠
探しに関しては間嫁に
任せることにして

費用の負担でバックアップ
することにした女と男との勝負より

嫁と間嫁との女と女の
勝負にする方が勝つ
可能性が高いと思った



当時、俺は31歳、嫁は28歳

婚姻期間2年の子無し

間男は34歳で子無し

間嫁は29歳

嫁と間男だけは同じ会社

俺は他の3人とは別の会社
再び証拠を押さえた

これからのことを相談
したいと間嫁から連絡が
あった間嫁と離婚
条件について打ち合わせた

間嫁はいつかはだれかと
再婚したいから早い決着を
希望していた

間嫁と慰謝料について検討した

慰謝料をできるだけ
取ろうということになった

間嫁と協力関係が作れると
支払いの限界がわかって
いい他の人とはやり方が
違うと思うがまず限界額を決めた

嫁が400万で間男が600万

これを支払ってもらい俺と
間嫁で分けることにした



間嫁は今後の生活のことを考えると

できる限り取りたいという
ことで強気でいくことにした

2人からの慰謝料を俺と間
嫁で2:3の割合で分ける
ことにした

具体的には400万、

間嫁600万となるこれを
話し合いの場で提示する

相場より高いかも
しれないが無理とは
思えない範囲なのでこれで
押すことにした今後の
生活や収入を考慮すると間
嫁の主張はわかる

間嫁は預金は全部取りに
行くつもりと言っていた
浮気に気がつき証拠を
集めたができたのは間嫁の
おかげであること

これまでの調査費用を全部
出してくれていること

俺と会って以降の興信所の
調査費用はさほどかかってないので

俺は出さなくていいと
言ってくれたので間嫁の
方が少し多めになるのは
構わないと思った



4人で集まった

もともと親しかった嫁と
間男は7か月前から関係していた

俺と間嫁は離婚と慰謝料を
要求した間男は
離婚については保留
しようとしたため

間嫁は離婚の意思が強い
ことを伝えた

間嫁と間男で口論が
続いたが最終的に離婚で
双方納得した

俺達の方は離婚に関しては
比較的短時間で決着した
離婚したいと言っている
俺を説得するのは無理と
判断した嫁は途中から
再構築の話をしなくなった

ただし慰謝料について減額
要求があったので応じた



現実問題を考えて対応した

現在のところは引き続き
俺が住むので嫁は新しい
アパートを借りることに
なる嫁が住むアパートを
借りるための費用と

最低限の家具や家電や
布団や生活に必要な品の購入費と

3か月分の生活費をまず
嫁の預金から確保して
もらったその残りから
慰謝料を払うことは
できなかったので

嫁の預金の残りはそのまま
嫁に持たせて慰謝料の
ほとんどは分割にした離婚
したうえに預金が
少なければ不安だろうから
話合いの前から分割になる
のは予定していた嫁の慰謝料は

俺に対して150万

(毎月5万の30回払い)

間嫁に対して100万

(最初に10万支払って
毎月3万の30回払い)



間男の方は

共有財産を間男と間嫁が
半分ずつに分けて間男の
取り分から慰謝料を支払う
間男の慰謝料は間
嫁に対してさらに追加があった

慰謝料とさらに追加を認めた背景は

前回の浮気の時に間男は

二度と浮気しない

もし浮気したら何でも言う
ことを聞く

と言っていたようでそれが
間男に災いした



間男は俺に150万で間
嫁に450万

間嫁は引っ越しを希望して
いて嫁の方式が気に入ったようで

アパートを借りるための
費用と家電や家具などの
購入費の実費を追加することに決定

それらの購入費の一部は
ローンで払うことに

支払先が店になるので同じ
分割でもこれなら
安心である嫁の方は
2年半の分割払いだから
不安もあったが慰謝料は
延滞されることなく返済された

よく親が立て替えてくれる
話があるが考えなかった

もういい歳をした大人が
親を巻き込んで親に負担を
かけるのはよくない



終わり?



はい終わりです

默示分管契約之研究

為了解決共有物分割費用的問題,作者謝璨鴻 這樣論述:

  實務上涉及分管契約之案件數量繁多,處理上亦存有諸多爭議,而就現今學說之討論觀之,其探討者多聚焦於分管契約之效力。惟近來30年,實務上亦發展出「默示分管契約」之概念,就此概念之要件設定以及適用情形,至今仍未形成統一之判定標準,其概念本身之妥適性與必要性亦有可待討論之處,然學說上少見就此部分之詳細探討,實有整理說明之必要。故本文主要以「默示分管契約」為探討主軸,並以我國實務判決作為討論核心,透過蒐集最高法院針對默示分管契約所為之相關判決,進行整理分析研究,並從中歸納出最高法院對此概念之建構過程,就相關理論基礎進行討論分析。  本文於第二章中,先就共有之概念為前置性介紹,並整體說明我國現今就共

有所採之「分別共有」與「公同共有」之法律規範制度。第三章則進入分管契約基本理論之介紹,首先就分管契約之意義予以檢討,學說、實務上對分管契約之定義要件各有偏重,依本文所見,應以「共有人間約定各自分別就共有物之特定部分而為管理之契約」作為定義較為恰當。接續為成立與性質之討論,分管契約之成立首重於全體共有人之合意,其成立方法並無要式性要求,亦不以占有為其成立要件,且以明示或默示方法成立均無不可;而性質上,本文認為分管契約為一債權契約,屬於共有物管理契約子類型之其一,且同時兼有用益歸屬分配契約與不分割協議之特性。在分管契約之效力檢討上,歷來判決實務與司法解釋均肯認其於特定情形中,得對第三人發揮效力,於

民國98年更修訂民法第826條之1規定,將分管契約之效力規定明文化;惟本文認為現行法就動產之規定仍以第三人是否知悉或可得而知作為對第三人發生效力之對抗要件,欠缺一明確公示方法,該要件並不足以作為效力突破相對性之依據,現今規範模式實有不妥;此外,除卻民法規定外,公寓大廈管理條例之修訂亦對其效力產生影響,實務因應標的不同區分其適用,亦致使分管契約於適用範圍上有所分流。在分管契約與專用權約定概念之比較討論中,本文認為功能上雖存有相似之處,惟自適用主體、客體、成立方式、生效要件與用途等面向觀察,兩者均存有差異,實應將其視為各自獨立之法律概念,而非將專用權約定歸類於分管契約之下位類型。  本文第四章則對

於默示分管契約之發展概況與其理論基礎進行整理分析。就默示分管契約之實務發展概況,本文分別自發展時序與類型建立兩面向切入,時序發展上,本文爬梳整理最高法院歷來就默示分管契約所為之判決,將其依實務上發展歷程時序,區分為否定階段、濫觴、猶豫階段、發展階段、擴充階段以及現今實務所處之限縮階段。而在類型建立上,本文認為可將其分為區分所有建物案件與土地案件,兩者不僅在適用標的不同,在實務歷程上之出現時點、發展趨勢,亦或是實務認定成立之標準寬嚴,其間亦存在差異。而在默示分管契約之理論基礎分析上,實務就此概念之建構是將其定性為契約,並認定相關事實構成默示方法予以適用。惟本文自「默示方法」、「契約」概念予以分析

探討,認為在學理上分管契約並無法由默示方法所成立;且在實際適用上,實務本即可透過既有明示分管契約之概念妥適處理相關案件;故實務上額外創設默示分管契約之概念,依本文所見,實欠缺學理上妥適性與適用上必要性。

民事訴訟法(下)(喬)(十八版)

為了解決共有物分割費用的問題,作者喬律師 這樣論述:

  本書秉持著作者一貫的初衷,以建構民事訴訟法體系為本,並以學說理論、實務見解為枝葉,輔以作者個人意見及考試準備心得,希望貫徹一本書主義,兼顧理論實力及答題技巧。自十週年慶後,最新的18版隆重上市,歡迎舊雨新知光臨小店,願這兩本小書能帶給所有有緣使用的朋友們一點點些微的幫助,也希望縱使歷經風霜,我們仍能懷抱著滿滿的夢想,緩慢但堅定的往前走。

水利田地地上物徵收探討 –以高雄市旗山區湄洲里大溝頂住戶拆遷乙案為例

為了解決共有物分割費用的問題,作者陳聖允 這樣論述:

土地徵收,係指國家因公益需要,為興辦公共事業,對人民受憲法保障之財產權,經由法定程序予以剝奪。土地徵收條例第1條第1項規定:「為規範土地徵收,確保土地合理利用,並保障私人財產,增進公共利益,特制定本條例。」土地徵收條例之制定,係為整合分岐不一的土地徵收法規,並統一徵收程序與補償標準。因此,土地徵收條例第1條第2項規定:「土地徵收,依本條例之規定,本條例未規定者,適用其他法律之規定。」同條第3項規定:「其他法律有關徵收程序、徵收補償標準與本條例牴觸者,優先適用本條例。」惟土地徵收程序屬於行政程序,如個別行政法規有關行政程序之規定,對當事人之權益保障較行政程序法之規定還不充分者,此時行政程序法即

有補充適用之餘地。本文試圖檢視土地徵收程序是否符合行政程序法保障當事人權益之意旨。關於土地徵收之法律關係,則以徵收處分與補償處分為核心,討論土地徵收之程序爭議問題。本文認為,土地徵收條例於民國101年修正後,仍有下列之處須再加以檢討改進:1. 內政部於審核徵收處分時,應明文規範給予被徵收人以及被徵收土地所在地之直轄市或縣(市)主管機關依照聽證程序來達到司法院釋字第409號解釋聽取徵收相對人及利害關係人意見機會之意旨。2. 土地徵收條例第22條並未規範對徵收處分不服之救濟途徑,係重大立法疏漏,應再修法於第1項明定對徵收處分不服之救濟途徑,並將原第1項之內容調整至第6項。3. 土地徵收條例第

22條第2項對徵收價額不服之救濟,將異議、復議程序從必要先行程序修改為任意先行程序,係不當之修正,應再修法予以改正。4. 被徵收人主張徵收失效之救濟,現行法規定於土地徵收條例施行細則第22條,本文認為應提昇至母法規範且更改為被徵收人應向內政部提出申請,由內政部函復原土地所有權人。